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HISA DENTALCLINIC
DIRECTOR’s BLOG

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歯科特殊健康診断

歯科に関して

茨城県歯科医師会では、事業所における歯科特殊健康診断について、この4月1日から歯科特殊健康診断を実施する先生は認定講習会を受講し、認定を受けることになりました。
早速、認定講習会に出席し、歯科特殊健康診断 歯科医師 認定証 認定番号 第4号をいただいてまいりました。
これまで、事業者から依頼のあった歯科特殊健康診断を各地区の歯科医師会の協力のもと行ってきたそうですが、診断の精度管理や事業者への指導のあり方について、産業保健の現場から問題点が示され、現場の要望に応じるべく、質的向上や診断基準の統一を図るために実施されました。
この特殊健康診断はう蝕と歯周病のことは忘れること、必ず問診を行い、口腔内をデジカメで撮影することが必要だそうです。
施行令では歯又はその支持組織に有害な物という表現は口腔領域に有害な物という解釈で問題ないそうです。
有害要因と想定される口腔領域症状として、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸は歯の酸蝕症、口内炎、皮膚炎を引き起こし、フッ化水素は口内炎、歯肉炎、皮膚炎、黄リンは口内炎、歯肉炎、歯周炎、顎骨壊疽を引き起こすそうです。
そして、歯の酸蝕症とは、細菌が直接的に関与することなく、酸の作用によって歯の腐食ないし実質欠損をきたしたものをいい、職業的には、作業環境中に発生した酸のガス、蒸気、ミストなどが、硬組織である歯面に接触することによって、歯の脱灰、溶解が起こるものと定義されています。
歯の酸蝕症の診断基準は、E0の健全、E+疑問型、E1軽微、E2軽度、E3中等度、E4の重度まで6段階に分類されます。
そして、歯科特殊健康診断では、E2以上の歯の摩滅消耗に至ったもので、現在の作業が原因と確定された酸蝕症は労災認定の対象になるようです。
診断も大切ですが、現場を見せてもらい、空気の状態を五感で感じ、局所排気装置の確認をします。扱っている化学物質の名前、使う量、使い方、またマスクなどの保護具の使用状態、さらには作業者の健康状態など労働衛生の3管理に従ってみます。
歯科特殊健康診断は6ヵ月ごとに1回、定期的に行う必要があるそうです。
もし、担当の事業所が決まった場合は、その先生が定期的に行うようになるそうです。
しっかり勉強して、歯科特殊健康診断に臨みたいと思います。