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HISA DENTALCLINIC
DIRECTOR’s BLOG

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医療広告規制

歯科に関して
医療広告規制は、歯科医院を含む医療機関が広告を出稿する際に、この情報・文言は記載したらダメですよという決まりです。 歯科医院において、医療広告規制の対象になる広告は、例えば、駅看板、電車・バスの中の広告、電柱の広告、リスティング広告、新聞の折込チラシ、他にはポスティングなどが医療広告規制の対象になるようです。 ホームページに関しては、今までは広告じゃないということで、医療広告規制の対象ではなかったのですが、昨年2017年6月14日に改正医療法というのが交付されまして、ホームページも医療広告規制の対象になることが決定したそうです。 改正医療法は2018年6月1日に施行されるということです。 ①意図的に特定の医療機関へ誘導を促す口コミサイトやランキングサイトなど、いわゆるステルスマーケティング等についても規制対象になるそうです。 ②新ガイドライン案でも患者等の主観、またはは伝聞に基づく体験談を広告してはならないことと定められており、引き続き規制対象となっています。 ③また、術前術後の写真に通常必要とされる治療等の内容、費用等の詳細な説明を付した場合については、治療方法などの詳細な説明があれば規制対象にならない事になります。 このように、ホームページに載せられる情報が大幅に変更されます。いま、急いで修正中です。